宅建士のQ&A
教えてください。 自ら売主規制の規定において (1)自己の…
教えてください。
自ら売主規制の規定において
(1)自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限(宅建業法33条の2) 宅建業者は、自己の所有に属しない宅地建物(他人の所有物)について、自ら売主となる売買契約(売買予約を含む)を締結してはなりません。
とありますが、次に
(2)例外として、宅建業者が宅地建物を取得する契約を締結しているときなどは、他人の所有物の売買が可能です。
とあります。ここが理解として怪しいところがあり、
(1)は宅建業者が「自ら売買」しようとする場合、今他人の所有となっているものを売買契約(予約)はできない。
(2)は「他の人が売買」しようとするにあたり、その媒介をしようと、今他人の所有になっているものを売買契約(予約)できるという意味なのでしょうか?
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
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