宅建士のQ&A
宅地の定義についてです。 用途地域内の道路・公園・河川・広…
宅地の定義についてです。
用途地域内の道路・公園・河川・広場・水路の用地について
用途地域内の土地のうちで、5種類の公共施設の用に供されている土地については、「宅地」から除外する。具体的には、道路・公園・河川・広場・水路という5種類の公共施設の用地は「宅地」から除外される。
とありますが、仮にこれらが都市計画外の場合宅地に該当しないでしょうか?
初歩的な質問かもしれませんが宜しくお願い致します!
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