宅建士のQ&A
盛土規制法について質問させてください。 問題文と解説をコピー…
盛土規制法について質問させてください。
問題文と解説をコピー致しました。
問題 4 規制区域、変更の許可【平成26年 第19問】一部改題
宅地造成等工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600平方メートルで、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
1 正しい。宅地造成等工事規制区域内において行われる一定規模の宅地造成等工事については、一定の例外(開発許可を受けて行う工事等)を除き、都道府県知事の許可が必要です。ここにいう宅地造成等工事とは、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積で一定規模のものを言います。本肢の「宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土で、面積が600平方メートル、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるもの」は、「宅地造成」には該当しませんが、「特定盛土等」に該当します。したがって、原則として、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
↓ 申し訳ありません。自分でわかりやすいように解説文を区切りました。
宅地造成等工事規制区域内において行われる
一定規模の宅地造成等工事については、
一定の例外(開発許可を受けて行う工事等)を除き、
都道府県知事の許可が必要です。
宅地造成等工事とは、
宅地造成、特定盛土 等 又は 土石の堆積で、一定規模のものを言います。
宅地を宅地以外の土地にする為に行われる切土で、
面積が600㎡、かつ、高さ3mの崖を
生ずることとなるものは、宅地造成には該当しませんが、
特定盛土等に該当します。
原則として、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
↑
自分で見やすいように、解説を区切って何度も何度も見直しております。
最後の2行がどうしても理解できなくて、質問に至りました。
特定盛土等の場合だったら、
面積が600㎡ではなく、1500㎡や3000㎡と考えてしまいます。
Q&Aで同じような質問をお見受け致しました。
重なってしまい申し訳ありません。
私は何を勘違いしているのでしょうか。
参考になった 0
閲覧 10
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。