宅建士のQ&A
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└ 宅建士 13年分テーマ別過去問集[2024年度試験対応]
└ 盛土規制法
└ 問題 4 規制区域、変更の許可【平成26年 第19問】一部改題
<選択肢の1から抜粋>
1. 宅地造成等工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600平方メートルで、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
<解説から抜粋>
1 正しい。宅地造成等工事規制区域内において行われる一定規模の宅地造成等工事については、一定の例外(開発許可を受けて行う工事等)を除き、都道府県知事の許可が必要です。ここにいう宅地造成等工事とは、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積で一定規模のものを言います。本肢の「宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土で、面積が600平方メートル、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるもの」は、「宅地造成」には該当しませんが、「特定盛土等」に該当します。したがって、原則として、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
<質問>
解説で「宅地造成」には該当しませんが、「特定盛土等」に該当します。」とあります。特定盛土の場合に許可が必要な基準は盛土2m、切土5m、面積3000m2超なので選択肢の600m2、切土3mでは該当しないので許可は不要になるのでは?結果選択肢1は「正しい」ではなく「間違い」ではないでしょうか?
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