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問題 4 規制区域、変更の許可【平成26年 第19問】一部改…

スタディング受講者
質問日:2024年9月14日
問題 4 規制区域、変更の許可【平成26年 第19問】一部改題

宅地造成等工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600平方メートルで、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。

1 正しい。宅地造成等工事規制区域内において行われる一定規模の宅地造成等工事については、一定の例外(開発許可を受けて行う工事等)を除き、都道府県知事の許可が必要です。ここにいう宅地造成等工事とは、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積で一定規模のものを言います。本肢の「宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土で、面積が600平方メートル、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるもの」は、「宅地造成」には該当しませんが、「特定盛土等」に該当します。したがって、原則として、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

と記載があります。

 本回答は特定盛土で許可制で該当するのであれば、
①盛土2m超 ②切土5m超 ③切盛り5m超 ④がけが生じない盛土5m超 ⑤面積3000㎡超
のいずれかに該当するもの。本問題文はどれも該当せず、これは届け出制の間違いではないのでしょうか。

 届け出制であれば
①盛土1m超 ②切土2m超 ③切盛り2m超 ④崖を生じない盛土2m超 ⑤面積500㎡超

の②と⑤に該当するものだと思いますが、解釈を提示いただけると助かります。

以上
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年9月15日
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