宅建士のQ&A

問題 34 重要事項の説明【令和4年 第40問】一部改題 …

スタディング受講者
質問日:2024年9月14日
問題 34 重要事項の説明【令和4年 第40問】一部改題

建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者が、その取引の相手方(宅地建物取引業者を除く。)に対して、次のアからエの発言に続けて宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行った場合のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか

ウ この物件の担当である弊社の宅地建物取引士が本日急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越しいただきましたので、重要事項説明書にある宅地建物取引士欄を訂正の上、宅地建物取引士である私が記名をし、代わりに説明をいたします。私の宅地建物取引士証をお見せします

ウ 違反しない。重要事項説明書の交付に当たっては、宅地建物取引士は、当該書面に記名しなければなりません。これは、宅地建物取引士が重要事項説明書の記載事項について調査し、誤りがないことについて責任の所在を明らかにする趣旨であるため、実際に説明を行う宅地建物取引士が記名すべきとされます。したがって、重要事項説明書にある宅地建物取引士欄を訂正の上、実際に説明を行う宅地建物取引士が記名し、宅地建物取引士証を提示して説明を行えば宅地建物取引業法に違反しません。

この選択肢が正しいこと、また解説についても理解はできます。
このケースの場合、宅建士の記名部分を訂正しないまま、別の宅建士がその旨を伝えて証を提示して重要事項説明を行った場合、宅建業法違反になりますか?

解説では「実際に説明を行う宅地建物取引士が記名すべきとされます。」とありますが、書き振りからすると努力義務であって法に違反はしないという事でしょうか。
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年9月15日
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