宅建士のQ&A

敷金について②賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき について…

スタディング受講者
質問日:2024年9月13日
敷金について②賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき
について、新しい賃借人にひきづられるわけではないと説明がありました。

実際の建物(賃貸物件)の取引では、形式的には
敷金はそのまま譲り受ける(返還→新しい契約での敷金が同じなため)形だと思いますが、
仮に家賃不払いなどで敷金が充当されている場合には、賃借人から足りない部分の敷金を
追加でもらうような形になるのでしょうか?
※売買の時の敷金について、家賃の充当に関しての問題がどこかであったような記憶があります。
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年9月19日
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