宅建士のQ&A

例えば、A銀行のBに対する貸金債権1,500万円について、C…

スタディング受講者
質問日:2024年9月12日
例えば、A銀行のBに対する貸金債権1,500万円について、Cが委託を受けて全額について連帯保証をし、D及びEは物上保証人として自己の所有する不動産(DとEの不動産の価格は同額とします)にそれぞれ抵当権を設定したとします。
①この場合、CがA銀行に対して1,500万円全額について履行した場合、上記2.により、その頭数(ここでは3人)に応じて債権者に代位するため、Cは、D及びEの各不動産に対する抵当権を実行して2人分の1,000万円を回収できることになります。
②また、A銀行がDの不動産の抵当権を実行して債権全額(1,500万円)を回収した場合、DはCに対して、500万円を限度として求償することができます。

上記テキストにおいて質問ですが、
①②のケースともに、Bに対しては、500万円を求償することができるということになるのでしょうか。②はD自身が負担した500万円分を足して、1000万円を求償できるのでしょうか。
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年9月19日
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