宅建士のQ&A
代理人の条件は委任や雇用、請負、組合などからの契約によるもの…
代理人の条件は委任や雇用、請負、組合などからの契約によるものだとおもいますが、
無権代理人についてはどの範囲までが無権代理人になるのでしょうか?
(1)代理人の条件を満たさない場合
(2)代理人の条件を満たしているが、権限が違う場合
例えば抵当権の代理を委任されている時に売買契約を行う場合、
無権代理人になるという認識でいいのでしょうか?
もしくは買主と契約する際に追認があれば代理人となる??のでしょうか?
よろしくおねがいします。
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