宅建士のQ&A
「6 代理行為の瑕疵(2) 相手方が代理人に意思表示をした場…
「6 代理行為の瑕疵(2) 相手方が代理人に意思表示をした場合」に以下の文があります。
相手方が代理人に意思表示をした場合
たとえば、相手方Cがその所有する建物を売るつもりもないのに「売ります」(心裡留保)とAの代理人Bに言った場合、Cの意思表示は心裡留保になるため、代理人Bが善意・無過失であれば、Cの意思表示は有効になります。すなわち、相手方Cの善意無過失や悪意又は有過失の判断を、相手方Cから意思表示を受けた代理人Bを基準に考えるという規定です。なお、代理人が相手方に意思表示をした場合と異なり、意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫についての定めはないことに注意しましょう。
質問:上記解説の最後に、代理人が相手方に意思表示をした場合と異なり、意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫についての定めはないことに注意しましょう。とあります。この意味がAIで質問してもよく理解できません。説明お願いします。
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