宅建士のQ&A
試験ワンポイトに、「②政令で定める使用人(支店の支店長など、…
試験ワンポイトに、「②政令で定める使用人(支店の支店長など、事務所の代表者)は、取締役と同等以上の支配力があるわけではないので、法人が悪質な3つの事由により免許取消処分を受けた場合でも、政令で定める使用人は欠格事由に該当しません。」と記載があります。
片方で、WEBテキストには「 (7) 役員・政令で定める使用人に問題がある場合」として、「法人では、役員、または政令で定める使用人が、欠格事由に該当する場合は免許が受けられない。」旨の記載があります。
『政令で定める使用人』に関し、欠格事由に該当する場合とそうでない場合とが、よく整理が出来ておりません。
特に、『役員と政令で定める使用人』が、『役員』と同列となるケースと、そうではないケースが混乱しています。
よろしくお願いいたします。
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