宅建士のQ&A

 宅地建物取引業者が業務に関して行う広告に関する次の記述のう…

スタディング受講者
質問日:2024年9月09日
 宅地建物取引業者が業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア 建築基準法第6条第1項の建築確認が必要であるにもかかわらず、建築確認を受けなかった建物については、たとえ建築工事が完了した後であっても、当該建物の売買に関する広告を行うことができない。         ア 誤り。宅建業者は、宅地造成又は建物建築に関する工事の完了前(未完成物件)においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法29条の許可、建築基準法6条1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。工事完了後は、たとえ、必要とされる処分を受けていない場合でも、当該物件に関する広告が制限されることはないため、本肢は、誤りである。

建築確認が住んでいなくても、工事が完了していれば、広告できるとあります。確認が済んでいない建築物は広告できないと習ったような気がするのですが、私の勘違いでしょうか?別の知識と混同していますか?

よろしくお願いします。
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年9月15日
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