宅建士のQ&A
問3 婚姻中の夫婦AB間には嫡出子CとDがいて、Dは既に婚姻…
問3 婚姻中の夫婦AB間には嫡出子CとDがいて、Dは既に婚姻しており嫡出子Eがいたところ、Dは平成25年10月1日に死亡した。他方、Aには離婚歴があり、前の配偶者との間の嫡出子Fがいる。Aが平成25年10月2日に死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが2分の1、Cが5分の1、Eが5分の1、Fが10分の1である。
こちらは誤りとあります。説明では以下のようにあります。
1.誤り 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したときは、その者の子(被相続人の孫)が代襲相続人となります。Aの死亡以前にDが死亡しているので、Aが死亡した場合、Dの子EがDを代襲相続します。本肢において、Aが死亡した場合の相続人は、配偶者B、子C、代襲相続人E、前の配偶者との間の嫡出子F(嫡出子の身分は、親の離婚によって失われない)であり、法定相続分は、Bが2分の1、C・E・Fが各6分の1(1/2×1/3)となります。
テキストには上記の類似例があり以下のように説明されました
Cは全血兄弟、Dは半血兄弟であり、DはCの相続分の1/2となるため300万円を2:1で分けることになります。
したがって兄弟2人で300万円の相続分を、Cは200万円、Dは100万円で分けることになります。
そうすると、問3にある前の配偶者との嫡出子Fは半血兄弟にあたるため、全血兄弟の1/2となり、正解のはずです。
この理解がどこで間違いなのか詳しく説明をお願いします
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