宅建士のQ&A
宅建業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約の締結に際し、手付…
宅建業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約の締結に際し、手付を受領したときは解約手付とみなされ、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して、売主である宅建業者は倍額を現実に提供して契約の解除ができます。本肢において、買主Bは手付の交付後、内金を支払い、履行に着手しているので、Aが手付の倍額を現実に提供することにより契約解除の申出を行った場合でも、Bは、履行に着手しているとして、解除を拒むことができます。
と解説にありましたが、買主Bは全額支払いかつ引越を完了しないと履行に着手したとみなされないと勉強したと記憶してますが、なぜ内金を払っただけで履行に着手とみなされるのですか?
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