宅建士のQ&A

取得時効について 時効によって取得した物件・土地に時効取得…

スタディング受講者
質問日:2024年9月08日
取得時効について

時効によって取得した物件・土地に時効取得前から登記されていた抵当権は時効取得によって消える(所有者が変わるから)という解釈であっていますか?占有者が『抵当権』に対して悪意や善意の仕分けは要件として必要ですか?

占有者としては嬉しい限りですが、従前の所有者は抵当権を設定するに至った債務の為に他の抵当を差し出す必要があり、抵当権者は債権の担保が無くなってしまった!
という事態に陥るという認識であっていますか?



ウ 正しい。不動産の取得時効の完成後、所有権移転登記がされないまま、第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了した場合、時効取得者である占有者が、その後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続し、その期間の経過後に取得時効を援用したときは、その占有者が抵当権の存在を容認していたなど抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り、その占有者は再度の時効取得により不動産の所有権を取得し、抵当権は消滅します(判例)。
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年9月15日
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