宅建士のQ&A

お疲れ様でございます。 第2問3つ目の選択肢に「抵当権の対象…

スタディング受講者
質問日:2024年9月03日
お疲れ様でございます。
第2問3つ目の選択肢に「抵当権の対象不動産が借地上の建物であった場合、特段の事情がない限り、抵当権の効力は当該建物のみならず借地権についても及ぶ。」という正解の選択肢がございますが、テキスト上p171では、「土地と建物は別個の不動産ですから、土地に設定された抵当権の効力は建物には及ばず、建物に設定された抵当権の効力は土地には及びません」との記載がございます。

この二つの意味の違いについて詳しくご教示ください。
よろしくお願いいたします。
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年9月04日
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