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事後届出制の対象で、共有持分の売買で、自分の持分を単独で売買…
スタディング受講者
質問日:2024年9月03日
事後届出制の対象で、共有持分の売買で、自分の持分を単独で売買する場合、
準都市計画区域で15000平方メートル以上の場合、届出が必要となっていますが、届出義務者は買主側のはずですが、この場合は売主側になると思うのですが、何故届出が必要なのでしょうか。
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大野翠 講師
公式
回答日:2024年9月04日
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