宅建士のQ&A
ワンポイントアドバイスに、 公道に至るための他の土地の通行権…
ワンポイントアドバイスに、
公道に至るための他の土地の通行権(隣地通行権)については、次の事項を押さえておきましょう。
・(袋地)の所有者は、公道に出るために、償金を払って、周囲にある他の土地(囲繞地<いにょうち>)を通行できる
とありますが、袋地の所有者はお金を払わないでも公道に出る道を通行できると勉強したと記憶していますが、なぜこのケースは償金を払わないと通行できないのでしょうか?
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