宅建士のQ&A
不動産取得税の課税標準の特例(1,200万円控除)において、…
不動産取得税の課税標準の特例(1,200万円控除)において、
テキストには、既存住宅の場合の「その他要件」として、
昭和57年1月1日以後に新築されたもの、または一定の耐震基準に適合するもの」(Aとする)との記載があります。
片方で「補足」に、「既存住宅で平成9年4月以降に新築されたもの」(Bとする)との記載もあります。
上記(A)と(B)との違いは、築年の記載が2通りあるように見えますが、どのように理解すればよろしいでのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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