宅建士のQ&A
居住用以外の建物の貸借における、代理の場合と媒介の場合の報酬…
居住用以外の建物の貸借における、代理の場合と媒介の場合の報酬額について質問します。
【令和3年12月第31問】の問題で、
賃料:8万/月の店舗を宅建業者Aが貸主側の代理依頼を受け、宅建業者Bが借主側の媒介依頼を受けて貸主と借主間で賃貸借契約を成立させた場合、
「宅建業者Aが貸主から受領する報酬と宅建業者Bが借主から受領する報酬の合計は8.8万円を超えてはならない」は正しいとされいます。
居住用以外の建物の貸借の媒介の報酬は1.1ヶ月分で8.8万円、代理の報酬はその2倍で17.6万となると思いますが、なぜ、この場合”受領する報酬の合計は8.8万円を超えてはならない”となるのでしょうか?
”17.6万円を超えてはならない”が正しいように思うのですが、何か別のルールが存在するのでしょうか?
AI検索で「居住用以外の建物の貸借の代理の報酬は?」と求めると「媒介の2倍の報酬」と回答されます。
貸借と売買の場合では考え方が違うのでしょうか?
問題の解説を読んでも理解できません。
ご教授の程、よろしくお願いします。
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