宅建士のQ&A
問題 3 35条書面・37条書面・業務規制【平成24年 第3…
問題 3 35条書面・37条書面・業務規制【平成24年 第32問】一部改題
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと宅地の売買について交渉を行う場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。なお、この問において、「重要事項説明」とは、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を、「37条書面」とは、法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。また、電磁的方法による提供については、考慮しないものとする。
1 Bは、買受けの申込みを行い、既に申込証拠金を払い込んでいたが、申込みを撤回することとした。A社は、既にBに重要事項説明を行っていたため、受領済みの申込証拠金については、解約手数料に充当するとして返還しないこととしたが、申込みの撤回には応じた。
(解答)
1 違反する。宅建業者は、相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒んではなりません。受領済みの申込証拠金を返還しなければ宅建業法違反となります。
→上記について、民法上解約手付と推定されるなら違法ではないのではないでしょうか。民法上適法でも宅建業法上違法となる根拠をお示しください。よろしくお願いします。
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