宅建士のQ&A
売主Aは、買主Bとの間で甲土地の売買契約を締結し、代金の3…
売主Aは、買主Bとの間で甲土地の売買契約を締結し、代金の3分の2の支払と引換えに所有権移転登記手続と引渡しを行った。その後、Bが残代金を支払わないので、Aは適法に甲土地の売買契約を解除した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1. Aの解除前に、BがCに甲土地を売却し、BからCに対する所有権移転登記がなされているときは、BのAに対する代金債務につき不履行があることをCが知っていた場合においても、Aは解除に基づく甲土地の所有権をCに対して主張できない。
→ 正しい。契約が解除された場合、各当事者は原状回復義務を負いますが、解除前の第三者(善意・悪意を問わない)の権利を害することができません。ただし、第三者が保護されるためには登記を備えていることが必要です(判例)。本肢において、登記を備えたCは、BのAに対する代金債権につき不履行があることを知っていた(悪意)場合においても保護され、Aは甲土地の所有権をCに対して主張できません。
とありますが、A→B→C と売却し所有移転登記が移った場合、AとCは第三者には当たらないと他の問題で見たと記憶してますが、なぜこの場合はAとCは対抗関係にあたるのでしょうか?
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