宅建士のQ&A

宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付建…

スタディング受講者
質問日:2024年8月27日
宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付建物の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dから戸建住宅の購入の媒介の依頼を受け、BとDの間で売買契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。なお、土地付建物の代金は5,400万円(うち、土地代金は2,100万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。


ア A社はBから3,500,000円の報酬を受領し、C社はDから1,750,000円の報酬を受領した。

1売買媒介手数料の2倍までしか業者は手数料が受け取れないと思っていましたが、A社は媒介の2倍まで、C社は媒介手数料分それぞれ受け取れるということですか?
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年9月01日
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