宅建士のQ&A

弁済業務保証金の取り戻しについて 宅建業者が社員でなくなった…

スタディング受講者
質問日:2024年8月26日
弁済業務保証金の取り戻しについて
宅建業者が社員でなくなった場合、保証協会が6ヶ月以上の期間を定め公告すると思いますが、保証金取戻しの流れについて次のとおりの解釈で問題ないかお教えください。

供託所→(6ヶ月以上の公告)→保証協会

保証協会→(特に手続き・期間等なし)→元社員
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年9月01日
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