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スタディング 宅建士講座
宅建士のQ&A

◾️低廉な空き家等の売買・交換の報酬の特例について教えてくだ…

スタディング受講者
質問日:2024年8月24日
◾️低廉な空き家等の売買・交換の報酬の特例について教えてください。

(事例)宅建業者が本体価額200万円の空き家の売買の媒介の依頼を受け、売買契約を成立させた場合
(ア)依頼者(売主)から受領できる報酬の上限
 通常の売買・交換の媒介の場合に受領できる報酬額の上限は、本体価額が200万円以下の場合の速算式により、 200万円×5%=100,000円
 これに消費税相当額を上乗せして11万円となります。(A)
 これと現地調査等の費用を要する場合の当該費用の相当額(B)の合計額が18万円の1.1倍(19万8,000円)以内でなければならないため、19万8,000円が依頼者(売主)から受領できる報酬の上限となります。(C)

(イ)買主から受領できる報酬の上限
 買主から受領できる報酬の上限は、通常の売買・交換の媒介の場合に受領できる報酬額であるので、本体価額が200万円以下の場合の速算式により、
 200万円×5%=100,000円
 これに消費税相当額を上乗せして11万円が、買主から受領できる報酬の上限となります。(A)

→質問①:上記の取引全体としては売主の上限198,000円+買主の上限110,000円=合計308,000円の報酬を上限として得られるとの認識でよろしいでしょうか?
また、この198,000円(180,000円の1.1倍)とは物件価額に関わらず固定額でしょうか?


代理について具体例を挙げて計算してみましょう。
(事例)宅建業者が本体価額200万円の空き家の売買の代理の依頼を受け、売買契約を成立させた場合
 通常の売買・交換の媒介の場合に受領できる報酬額の上限は、本体価額が200万円以下の場合の速算式により、 200万円×5%=100,000円
 これに消費税相当額を上乗せして11万円となります。(A)
 この11万円(A)と上記19万8,000円(C)の合計額が依頼者(売主)から受領できる報酬の上限となるので、(A)+(C)=30万8,000円が依頼者(売主)から受領できる報酬の上限となります。
なお、相手方(買主)から報酬を受領できる場合でも、その報酬額と依頼者(売主)から受領する報酬額の合計額は30万8,000円を超えることができません。

→質問②
代理の場合は、売主からの報酬の上限も、取引全体の報酬の上限も308,000円となる点において、質問①の媒介の場合と異なるという整理の仕方で合っていますでしょうか?
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年8月29日
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