宅建士のQ&A
時効の援用についての問題に,詐害行為の受益者は、債権者から…
時効の援用についての問題に,詐害行為の受益者は、債権者から詐害行為取消権を行使されている場合、当該債権者の有する被保全債権について、消滅時効を援用することができる。との問題に,次の回答がありました。具体的にどういう意味ですか。イメージがわきません。
「詐害行為取消権を行使できる債権者の有する被保全債権が時効消滅すると、詐害行為の受益者は、詐害行為取消権が行使されることによる利益喪失を免れることができます。したがって、詐害行為の受益者は、被保全債権の時効消滅によって直接利益を有する者に該当し、消滅時効を援用することができます。」
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