宅建業法-取引士
平成29年 第37問

宅建士試験ピックアップ過去問解説

問題

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、物件の買受けの申込みの前であっても宅地建物取引士証を提示しなければならないが、このときに提示した場合、後日、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。

2 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aは、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者Bの専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録を移転しなければならない。

3 宅地建物取引士の登録を受けるには、宅地建物取引士資格試験に合格した者で、2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものであり、法で定める事由に該当しないことが必要である。

4 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証の提示が義務付けられているため、宅地建物取引士証の提示をもって、従業者証明書の提示に代えることができる。

解答・解説

解答:3

1 誤り。
宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければなりません。また、重要事項の説明をする際は、請求がなくても、必ず宅地建物取引士証を提示しなければなりません。重要事項の説明をする前に宅地建物取引士証を提示したことがある場合でも、重要事項の説明をする際に宅地建物取引士証の提示を省略することはできません。

2 誤り。
登録の移転をするかどうかは、任意であって義務ではありません。本肢において、宅地建物取引士Aは、甲県知事を経由して、乙県知事に登録の移転を申請することができます。

3 正しい。
宅地建物取引士の登録を受けるには、宅地建物取引士資格試験に合格した者で2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものであり、法で定める欠格事由に該当しないことが必要です。

4 誤り。
宅地建物取引士証と従業者証明書は、それぞれ目的が異なるため宅地建物取引士証の提示をもって、従業者証明書の提示に代えることはできないので誤りの記述です。


ポイント いずれの選択肢も基本的な問題であり、確実に正解しなければなりません。
選択肢4は過去繰り返し出題されています。


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