税・その他-所得税
平成29年 第23問

宅建士試験ピックアップ過去問解説

問題

所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 個人が台風により主として保養の用に供する目的で所有する別荘について受けた損失の金額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く。)は、その損失を受けた日の属する年分又はその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除される。

2 建物の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額が、その土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、不動産所得として課税される。

3 譲渡所得とは資産の譲渡による所得をいうので、不動産業者である個人が営利を目的として継続的に行っている土地の譲渡による所得は、譲渡所得として課税される。

4 個人が相続(限定承認に係るものを除く。)により取得した譲渡所得の基因となる資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算については、その資産をその相続の時における価額に相当する金額により取得したものとして計算される。

解答・解説

解答:1

1 正しい
本肢のような「生活に通常必要でない資産の災害による損失」は、その損失を受けた日の属する年分又はその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額とみなされます

2 誤り
建物の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額が、その土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、資産の譲渡とみなされ、「譲渡所得」として課税されます。

3 誤り
譲渡所得とは資産の譲渡による所得をいいますが、不動産業者である個人が営利を目的として継続的に行っている土地の譲渡による所得は、「事業所得」として課税されます。

4 誤り
個人が相続(限定承認に係るものを除く。)により取得した譲渡所得の基因となる資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算については、譲渡価額から取得費(土地建物等の購入代金など)を控除することができます。その場合、原則として、「前所有者」の取得日や取得費(土地建物等の購入代金など)を引き継ぐことになるので、相続の時における価額に相当する金額により取得したものとして計算するのではありません。

ポイント 選択肢1は、初めて出題された問題であり、解けなくても気にする必要はありません。
本問は、選択肢4の正誤が判断できるかどうかがポイントです。
相続により取得した資産を譲渡した場合の譲渡所得の計算における取得費は、原則として、前所有者(被相続人)の取得費を引き継ぎます。


学習するには

税その他2譲渡所得税

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