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スタディング 宅建士講座

法令上の制限-都市計画制限
平成29年 第16問

宅建士試験ピックアップ過去問解説
Xポスト

問題

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。

イ 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。

ウ 都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。

エ 都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該事業の施行者の許可を受けなければならない。


1 ア、ウ
2 ア、エ
3 イ、ウ
4 イ、エ


解答・解説

解答:1

ア 正しい。
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければなりません。本肢では、施行予定者について触れられていませんが、施行予定者を定めている場合(この場合、市街地開発事業等予定区域における制限と同様の制限が課されます)も施行予定者を定めていない場合も、建築物の建築は、一定の場合を除き、都道府県知事等の許可が必要です。

イ 誤り。
地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、行為に着手する日の30日前までに、市町村長に届け出なければなりません。許可制ではありません。

ウ 正しい。
都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければなりません。

エ 誤り。
都市計画事業の認可の告示の公告があった後、公告の日の翌日より起算して10日経過以降に、事業地内の土地建物等の有償譲渡を行おうとする者は、施行者に事前に届け出なければなりません。そして、届出後30日以内に施行者が、買取の通知をした場合には、届出の予定対価で売買が成立したものとみなされます(土地建物等の先買制度)。


 以上により、正しいものはア・ウであるので、1が正解となります。

ポイント 本問は、都市計画等制限全般に関する問題ですが、イを除き、都市計画法の中では難しい部分です。特に、エの事業地内における土地建物等の先買制度は、ごく稀にしか出題されない事項であり、解けなくても気にする必要はありません。


学習するには

法令上の制限2-都市計画法2

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