宅地建物取引業者A(甲県知事免許)がその業務に関して広告を行った場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
1 Aは、宅地の造成に当たり、工事に必要とされる許可等の処分があった宅地について、当該処分があったことを明示して、工事完了前に、当該宅地の販売に関する広告を行った。
2 Aは、自ら売主として新築マンションを分譲するに当たり、建築基準法第6条第1項の確認の申請中であったため、「建築確認申請済」と明示して、当該建物の販売に関する広告を行い、建築確認を受けた後に売買契約を締結した。
3 Aは、中古の建物の売買において、当該建物の所有者Bから媒介の依頼を受け、取引態様の別を明示せずに自社ホームページに広告を掲載したが、広告を見た者からの問い合わせはなく、契約成立には至らなかった。
4 Aは、甲県知事から業務の全部の停止を命じられ、その停止の期間中に未完成の土地付建物の販売に関する広告を行ったが、当該土地付建物の売買の契約は当該期間の経過後に締結した。
解答:1
1 違反しない。
宅建業者は、宅地造成又は建物建築に関する工事完了前は、開発許可・建築確認その他法令の定める処分があった後でなければ広告をすることができません。本肢において、宅地の造成について許可等の処分があった後であるので、販売の広告をしても宅建業法に違反しません。
2 違反する。
3 違反する。
ポイント 未完成の物件については、工事に必要な開発許可や建築確認などを「申請中」「申請済み」と表示しても、実際に処分を受けた後でなければ広告を行うことはできません。
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