宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Aは、自らが売主となった分譲マンションの売買において、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。
2 Aは、乙県内で宅地建物取引業に関する業務において、著しく不当な行為を行った。この場合、乙県知事は、Aに対し、業務停止を命ずることはできない。
3 Aは、甲県知事から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった。この場合、甲県知事は、Aに対し、1年を超える期間を定めて、業務停止を命ずることができる。
4 Aは、自ら所有している物件について、直接賃借人Bと賃貸借契約を締結するに当たり、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。
解答・解説
解答:1
1 正しい。
宅建業者が重要事項の説明を行わなかった場合、免許権者から業務停止を命じられることがあります。また、情状が特に重いときは、免許取消処分を受けます(必要的免許取消処分事由)。
2 誤り。
宅建業者が宅建業に関する
業務において著しく不当な行為を行った場合、
免許権者だけでなく、業務を行っている
区域を管轄する都道府県知事も
業務停止を命ずることができます。
3 誤り。
業務停止処分は、「
1年以内」の期間を定めて行うことはできますが、1年を超える期間を定めて行うことはできません。
4 誤り。
自ら賃貸借を行うことは
宅地建物取引には当たらないので、
重要事項の説明を行わなくても宅建業法に違反しません。本肢において、業務停止を命じられることはありません。