宅建業法-監督・罰則
平成28年 第26問

宅建士試験ピックアップ過去問解説

問題

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、自らが売主となった分譲マンションの売買において、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。

2 Aは、乙県内で宅地建物取引業に関する業務において、著しく不当な行為を行った。この場合、乙県知事は、Aに対し、業務停止を命ずることはできない。

3 Aは、甲県知事から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった。この場合、甲県知事は、Aに対し、1年を超える期間を定めて、業務停止を命ずることができる。

4 Aは、自ら所有している物件について、直接賃借人Bと賃貸借契約を締結するに当たり、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。


解答・解説

解答:1

1 正しい。
宅建業者が重要事項の説明を行わなかった場合、免許権者から業務停止を命じられることがあります。また、情状が特に重いときは、免許取消処分を受けます(必要的免許取消処分事由)。

2 誤り。
宅建業者が宅建業に関する業務において著しく不当な行為を行った場合、免許権者だけでなく、業務を行っている区域を管轄する都道府県知事業務停止を命ずることができます

3 誤り
業務停止処分は、「1年以内」の期間を定めて行うことはできますが、1年を超える期間を定めて行うことはできません。

4 誤り
自ら賃貸借を行うことは宅地建物取引には当たらないので、重要事項の説明を行わなくても宅建業法に違反しません。本肢において、業務停止を命じられることはありません。


ポイント 業務停止処分をすることができるのは、①違反をした宅建業者の免許権者と②違反行為を行なった場所を管轄する都道府県知事です。


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宅建業法10-監督処分・罰則と住宅瑕疵担保履行法

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