税・その他-印紙税
平成28年 第23問

宅建士試験ピックアップ過去問解説

問題

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 印紙税の課税文書である不動産譲渡契約書を作成したが、印紙税を納付せず、その事実が税務調査により判明した場合は、納付しなかった印紙税額と納付しなかった印紙税額の10%に相当する金額の合計額が過怠税として徴収される。

2 「Aの所有する甲土地(価額3,000万円)とBの所有する乙土地(価額3,500万円)を交換する」旨の土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は3,500万円である。

3 「Aの所有する甲土地(価額3,000万円)をBに贈与する」旨の贈与契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、3,000万円である。

4 売上代金に係る金銭の受取書(領収書)は記載された受取金額が3万円未満の場合、印紙税が課されないことから、不動産売買の仲介手数料として、現金48,600円(消費税及び地方消費税を含む。)を受け取り、それを受領した旨の領収書を作成した場合、受取金額に応じた印紙税が課される。

解答・解説

解答:2

1 誤り
印紙税を納付しなかった事実が判明した場合、納付しなかった印紙税額とその2倍に相当する金額との合計額(3倍)に相当する過怠税が徴収されます。

2 正しい
交換契約書に双方の価額が記載されているときは、高い方の金額が記載金額となります。したがって、記載金額は3,500万円です。

3 誤り
贈与契約書は、記載金額のない文として扱われ、一律に200円の印紙税が課税されます。

4 誤り
売上代金に係る金銭の受取書(領収書)で、記載金額が5万円未満のものは、非課税となります。

ポイント 主な非課税文書
・建物の賃貸借契約書
・抵当権や質権の設定、または譲渡に関する契約書
・不動産の仲介契約書などの、委任に関する契約書
・営業に関係しない金銭の受取書
・記載金額5万円未満の受取書
・国、地方公共団体等が作成した文書


学習するには

税その他3印紙税、登録免許税、贈与税

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