権利関係-制限行為能力者制度
平成28年 第2問

宅建士試験ピックアップ過去問解説

問題

制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するので、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するために建物を第三者から購入したとしても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。

2 被保佐人が、不動産を売却する場合には、保佐人の同意が必要であるが、贈与の申し出を拒絶する場合には、保佐人の同意は不要である。

3 成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する際、後見監督人がいる場合には、後見監督人の許可があれば足り、家庭裁判所の許可は不要である。

4 被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていたときは、被補助人は当該行為を取り消すことができない。

解答・解説

解答:4

1 誤り
営業を許された未成年者は、「その営業に関して」は、成年者と同一の行為能力を有します。本肢の場合、古着の仕入販売に関する営業については成年者と同一の行為能力を有するが、建物の購入について成年者と同一の行為能力を有するわけではありません。したがって、法定代理人の同意を得ないで購入したときは、法定代理人も本人も売買契約を取り消すことができます。

2 誤り
被保佐人が一定の重要な財産上の行為をするには、保佐人の同意が必要です。被保佐人が不動産の売却を行うだけでなく、贈与の申し出を拒絶することも一定の重要な財産上の行為に含まれ、贈与の申し出を拒絶するには、保佐人の同意が必要です。

3 誤り
成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却するには、家庭裁判所の許可を得なければなりません。この場合、後見監督人がいるかどうかを問いません。

4 正しい
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができません

ポイント 制限行為能力者が、自らが行為能力者であると信じさせるために詐術(免許証を偽造するなど、自分が制限行為能力者ではないと積極的にだますこと)を用いた場合は、制限行為能力を理由に契約を取り消すことはできません。


学習するには

権利関係1契約と行為能力・意思表示

<2025年度試験対策>
今から始める方へのおすすめコース

スタディング 宅建士講座「宅建士合格コース」

宅建士合格コース[2025年度試験対応]

一括 14,960円~29,800

「コンプリート」「スタンダード」「ミニマム」の3つのコースタイプから選べる!
各コースタイプ一覧はこちら


講座一覧を見る・受講する

宅建士のオンライン講座を、今すぐ無料でお試しできます!

かんたん無料登録で3大特典!

  1. 動画で短期合格ルールを解説
  2. 期限なしで初回講座と全機能を試せる
  3. あなただけの学習計画をAIが作成
さらに
お得に受講できる
10%OFFクーポンプレゼント!
クーポンプレゼント
まずは宅建士講座を無料で試してみる
お申込み後すぐに受講が試せる!
自動契約・更新はありません
お得に受講できる10%クーポン付き