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スタディング 宅建士講座

宅建業法-37条書面
平成27年 第38問

宅建士試験ピックアップ過去問解説
Xポスト

問題

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア Aが売主を代理して中古マンションの売買契約を締結した場合において、瑕疵担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、当該書面を、売主及び買主に交付しなければならない。

イ Aが媒介により中古戸建住宅の売買契約を締結させた場合、Aは、引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載しなければならず、売主及び買主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。

ウ Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。

エ Aが自ら買主として宅地の売買契約を締結した場合において、当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、売主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

解答・解説

解答:2

ア 正しい。
「瑕疵担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容」を37条書面に記載して、契約の当事者(売主・買主)に交付しなければなりません。

イ 誤り。
建物の「引渡しの時期」も「移転登記の申請の時期」も37条書面の記載事項です。「いずれかを」という記述が誤っています。

ウ 誤り。
宅建業者が自ら貸主となる場合には、宅地建物取引に当たらないので宅建業法は適用されず、37条書面を交付する必要はありません。

エ 正しい。
「租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容」は、37条書面の記載事項です。また、37条書面の交付義務は、宅建業者相互間にも適用されます。


 以上により、正しいものはア・エの二つであるので、2が正解となります。


ポイント 37条書面の必要的記載事項で、重要事項説明書の記載事項でないもの
・代金・交換差金・借賃の額、および支払い時期・方法
・物件の引渡し時期
・移転登記の申請時期(貸借は除く)


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