宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の売主に耐震診断の記録の有無を照会したにもかかわらず、当該有無が判別しないときは、自ら耐震診断を実施し、その結果を説明する必要がある。
2 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域づくりに関する法律第23条第1項の規定に基づく津波防護施設区域に位置しているときはその旨を説明する必要があるが、同法第53条第1項の規定に基づく津波災害警戒区域に位置しているときであってもその旨は説明する必要はない。
3 建物の売買の媒介を行う場合、売主が特定住宅瑕疵(かし)担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵(かし)担保保証金の供託を行うときは、その措置の概要を説明する必要があるが、当該建物の瑕疵(かし)を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結を行うときは、その措置の概要を説明する必要はない。
4 区分所有権の目的である建物の貸借の媒介を行う場合、その専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定めがあるときはその内容を説明する必要があるが、1棟の建物又はその敷地の専用使用権に関する規約の定めについては説明する必要がない。
解答:4
1 誤り。
建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が一定の者(指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関、地方公共団体)が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容について説明しなければなりません。しかし、売主及び所有者に当該耐震診断の記録の有無を照会し、必要に応じて管理組合及び管理業者にも問い合わせた上、存在しないことが確認された場合は、その照会をもって調査義務を果たしたことになります。耐震診断の実施自体を宅建業者が行う必要はありません。
2 誤り。
3 誤り。
ポイント
・「専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定めがあるときはその内容」は、貸借の媒介においても説明義務あり
・「1棟の建物又はその敷地の専用使用権に関する規約の定め」は、貸借の媒介において説明義務なし
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