税・その他-不動産取得税
平成26年 第24問

宅建士試験ピックアップ過去問解説

問題

不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する市町村において課する税であり、その徴収は普通徴収の方法によらなければならない。

2 共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えなければ不動産取得税が課されない。

3 不動産取得税は、独立行政法人及び地方独立行政法人に対しては、課することができない。

4 相続による不動産の取得については、不動産取得税が課される。

解答・解説

解答:2

1 誤り
不動産取得税は、取得された不動産が所在する道府県(都にも準用される)が課税する道府県税です。

2 正しい
不動産取得税は、形式的な不動産の取得には課税されません。そのため共有物の分割による不動産の取得については、分割前の共有物の持分の割合を超えなければ不動産の取得があったとはいえず、不動産取得税は課されません。

3 誤り
不動産取得税は、国、都道府県、市町村、特別区(23区)、非課税独立行政法人、国立大学法人などによる不動産の取得には課されません。すべての独立行政法人が非課税となるのではありません

4 誤り
不動産取得税は、相続(包括遺贈を含む)による取得や法人の合併による取得など形式的な所有権の移転には課税されません

ポイント 共有物分割にかかる不動産取得税
分割前の共有物の持分の割合を超えれば不動産の取得とみなされ課税されますが、分割前の共有物の持分の割合を超えなければ不動産の取得があったとはいえず、課税されません。


学習するには

税その他1不動産取得税と固定資産税

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