法令上の制限-地域地区ほか
平成26年 第15問

宅建士試験ピックアップ過去問解説

問題

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 都市計画区域については、用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場合には、都市計画に、地区計画を定めることができる。

2 高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため定められる地区であり、用途地域内において定めることができる。

3 準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。

4 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するために定められる地区であり、近隣商業地域及び準工業地域においても定めることができる。

解答・解説

解答:3

1 正しい。
地区計画は、①用途地域が定められている土地の区域、又は②用途地域が定められていない土地の一定の区域に定めることができます。

2 正しい
高度利用地区は、「用途地域内」の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区であり、用途地域内において定めることができます。

3 誤り
市街地開発事業は、市街化区域又は非線引き都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めることができます。準都市計画区域は、主に土地利用を整序し、又は環境を保全する必要がある区域であり、準都市計画区域において市街地開発事業を定めることはできません

4 正しい
高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域第二種住居地域準住居地域近隣商業地域又は準工業地域でこれらの地域に関する都市計画において建築物の容積率が10分の40又は10分の50と定められたものの内において、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区です。したがって、近隣商業地域及び準工業地域においても定めることができます。


ポイント 市街地開発事業は、市街化区域、または区域区分が定められていない都市計画区域内でのみ定めることができ、市街化調整区域や準都市計画区域では定めることができません。


学習するには

法令上の制限1-法令上の制限の全体像、都市計画法1

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