婚姻中の夫婦AB間には嫡出子CとDがいて、Dは既に婚姻しており嫡出子Eがいたところ、Dは平成25年10月1日に死亡した。他方、Aには離婚歴があり、前の配偶者との間の嫡出子Fがいる。Aが平成25年10月2日に死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが2分の1、Cが5分の1、Eが5分の1、Fが10分の1である。
2 Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてCに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、遺産分割の方法が指定されたものとして、Cは甲土地の所有権を取得するのが原則である。
3 Aが生前、A所有の全財産についてDに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、Eは代襲相続により、Aの全財産について相続するのが原則である。
4 Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてFに遺贈する旨の意思表示をしていたとしても、Fは相続人であるので、当該遺贈は無効である。
解答:2
1 誤り。
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したときは、その者の子(被相続人の孫)が代襲相続人となります。Aの死亡以前にDが死亡しているので、Aが死亡した場合、Dの子EがDを代襲相続します。本肢において、Aが死亡した場合の相続人は、配偶者B、子C、代襲相続人E、前の配偶者との間の嫡出子F(嫡出子の身分は、親の離婚によって失われない)であり、法定相続分は、Bが2分の1、C・E・Fが各6分の1(1/2×1/3)となります。
2 正しい。
3 誤り。
4 誤り。
相続欠格者でない限り、相続人は受遺者になることができます。本肢において、相続人Fを受遺者とする遺贈も有効です。
ポイント 相続分の計算については、繰り返し出題されています。相続分の計算の問題を解く場合、必ず関係図を書いて、ケアレスミスをしないように注意しましょう。
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