問題
土地区画整理法における土地区画整理組合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 土地区画整理組合は、総会の議決により解散しようとする場合において、その解散について、認可権者の認可を受けなければならない。
2 土地区画整理組合は、土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域外において、土地区画整理事業を施行することはできない。
3 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
4 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。
解答・解説
解答:2
1 正しい。
土地区画整理組合は総会の議決により解散することができますが、土地区画整理組合が総会の議決により解散しようとする場合においては、その解散について都道府県知事の認可を受けなければなりません。
2 誤り。
土地区画整理事業の種類には、
都市計画事業として施行されるもの(都市計画区域に定められた施行区域内において施行されるもの)と、
都市計画事業として施行されないものがあり、
土地区画整理組合は、
どちらも施行することができます。これに対し、公的機関が施行する土地区画整理事業は、都市計画事業として施行されるものに限られます。
3 正しい。
土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、
土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を
保留地として
定めることができます。
4 正しい。
組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となります。
ポイント 土地区画整理事業の種類には、都市計画事業として施行されるものと、それ以外のものがあり、土地区画整理組合はどちらも施行することができます。
学習するには
法令上の制限2-土地区画整理法