宅建業法-免許基準:欠格要件
平成23年 第27問

宅建士試験ピックアップ過去問解説

問題

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 A社の役員Bは、宅地建物取引業者C社の役員として在籍していたが、その当時、C社の役員Dがかつて禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していないとしてC社は免許を取り消されている。この場合、A社は、C社が免許を取り消されてから5年を経過していなくても、免許を受けることができる。

2 E社の役員のうちに、刑法第246条の詐欺罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、E社は免許を受けることができない。

3 F社の役員のうちに、指定暴力団の構成員がいた場合、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反していなくても、F社は免許を受けることができない。

4 宅地建物取引業者G社は、引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許の取消しの対象となる。


解答・解説

解答:2

1 正しい。
法人が3つの事由(①不正手段により免許を取得、②業務停止処分事由に該当し情状が特に重い、③業務停止処分に違反)に該当するとして免許取消処分を受けた場合、免許取消処分の聴聞公示日前60日以内に役員であった者で、その取消しの日から5年を経過しないもものは、免許を受けることができません。本肢において、C社は上記3つの事由以外の事由により免許を取り消されているので、その当時、C社の役員であったBは免許欠格事由に該当しません。したがって、BがA社の役員であっても、A社は免許を受けることができます。

2 誤り。
罰金刑に処せられて免許欠格事由となるのは、宅建業法違反一定の犯罪背任罪傷害罪暴行罪など)に限られます。詐欺罪により罰金刑に処せられても免許欠格事由には該当しません

3 正しい
免許を受けようとする者が指定暴力団の構成員であるときは、免許欠格事由に該当し、その者が法人の役員であるときは、法人も免許欠格事由に該当し免許を受けることができません。

4 正しい。
宅建業者が引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許権者は、免許を取り消さなければなりません(必要的免許取消事由)。


ポイント 刑の軽重・種類により免許欠格事由は、次のようになります。
①禁錮以上の刑の場合、犯罪の種類は問わず、執行後5年間は免許が受けられない。
②罰金刑の場合、宅建業法違反や一定の犯罪(傷害罪、傷害現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合及び結集罪、脅迫罪、背任罪、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、暴力行為等処罰に関する法律の罪の違反)による場合で、執行後5年間は免許が受けられない。


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