A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 Bは、甲土地は将来地価が高騰すると勝手に思い込んで売買契約を締結したところ、実際には高騰しなかった場合、動機の錯誤を理由に本件売買契約を取り消すことができる。
2 Bは、第三者であるCから甲土地がリゾート開発される地域内になるとだまされて売買契約を締結した場合、AがCによる詐欺の事実を知っていたとしても、Bは本件売買契約を詐欺を理由に取り消すことはできない。
3 AがBにだまされたとして詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消した後、Bが甲土地をAに返還せずにDに転売してDが所有権移転登記を備えても、AはDから甲土地を取り戻すことができる。
4 BがEに甲土地を転売した後に、AがBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合には、EがBによる強迫につき知らなかったときであっても、AはEから甲土地を取り戻すことができる。
解答:4
1 誤り。
動機の錯誤があった場合、動機が相手方に表示(明示又は黙示)されているときは要素の錯誤となり、表意者は錯誤を理由に無効を主張できます(判例)。本肢において、Bは、前記のような事情のない限り、無効を主張できません。また、錯誤は無効となるのであって、取り消し得る行為となるのではありません。
2 誤り。
3 誤り。
4 正しい。
強迫による取消しは、取消前の第三者(善意・悪意を問わない。)に対抗することができます。本肢において、Eは取消前の第三者であるので、Aは、Eから甲土地を取り戻すことができます。
ポイント 「取消しと第三者」、「解除と第三者」「時効と第三者」「相続と第三者」など横断的な問題は、よく出題されますがこれらに共通するのは、取消し後の第三者、時効完成後の第三者、解除後の第三者との関係は、すべて対抗要件(登記)で処理するということです。
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