法定地上権に関する次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び判決文によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)
土地について1番抵当権が設定された当時、土地と地上建物の所有者が異なり、法定地上権成立の要件が充足されていなかった場合には、土地と地上建物を同一人が所有するに至った後に後順位抵当権が設定されたとしても、その後に抵当権が実行され、土地が競落されたことにより1番抵当権が消滅するときには、地上建物のための法定地上権は成立しないものと解するのが相当である。
1 土地及びその地上建物の所有者が同一である状態で、土地に1番抵当権が設定され、その実行により土地と地上建物の所有者が異なるに至ったときは、地上建物について法定地上権が成立する。
2 更地である土地の抵当権者が抵当権設定後に地上建物が建築されることを承認した場合であっても、土地の抵当権設定時に土地と所有者を同じくする地上建物が存在していない以上、地上建物について法定地上権は成立しない。
3 土地に1番抵当権が設定された当時、土地と地上建物の所有者が異なっていたとしても、2番抵当権設定時に土地と地上建物の所有者が同一人となれば、土地の抵当権の実行により土地と地上建物の所有者が異なるに至ったときは、地上建物について法定地上権が成立する。
4 土地の所有者が、当該土地の借地人から抵当権が設定されていない地上建物を購入した後、建物の所有権移転登記をする前に土地に抵当権を設定した場合、当該抵当権の実行により土地と地上建物の所有者が異なるに至ったときは、地上建物について法定地上権が成立する。
解答:3
1 正しい。
法定地上権が成立するためには、①抵当権設定当時、土地上に建物があること、②土地と建物が同一所有者に属すること、③抵当権の実行により土地・建物の所有者が別人になることの要件をすべて満たす必要があります。本問の判決文は、①②について、「1番抵当権設定時を基準に判断する」というものです。本肢は、1番抵当権設定時に要件を満たしていれば、法定地上権が成立するというものであり、判決文に合致し、正しい記述です。
2 正しい。
3 誤り。
4 正しい。
本肢は、法定地上権が成立するための3つ要件をすべて満たしています。問題となるのは、「建物の所有権移転登記をする前」に抵当権を設定していること、つまり建物が前主の名義である点ですが、判例は、抵当権設定当時、土地と建物の同一人の所有に属するときは、建物の登記が他人(前主)名義であっても法定地上権が成立するとしています。したがって、正しい記述です。
ポイント 本問のような判決文を取り上げた問題は、はじめてお目にかかる内容であっても、判決文と選択肢を落ち着いて読み比べると解けるものがほとんどです。本問も知識がなくても判決文から正解肢が分かる問題です。その場で落ち着いて問題文を読めるかどうかがポイントです。
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