権利関係-不動産登記法・表示に関する登記
平成21年 第14問

宅建士試験ピックアップ過去問解説

問題

不動産の表示に関する登記についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 土地の地目について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、当該地目に関する変更の登記を申請しなければならない。

2 表題部所有者について住所の変更があったときは、当該表題部所有者は、その変更があった日から1月以内に、当該住所についての変更の登記を申請しなければならない。

3 表題登記がない建物(区分建物を除く。)の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。

4 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

解答・解説

解答:2

1 正しい
地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1ヵ月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければなりません

2 誤り
表題部所有者について住所の変更があったときは、表題部所有者は、住所についての変更の登記の申請をすることができますが、申請時期について「変更があったときから1月以内」という制限はありません

3 正しい
新築した建物や区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1ヵ月以内に、表題登記を申請しなければなりません

4 正しい
建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1ヵ月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければなりません

ポイント 表示に関する登記で1ヵ月以内に申請義務があるもの
・土地の表題登記の申請
・地目又は地積の変更の登記の申請
・土地の滅失の登記の申請
・建物の表題登記の申請
・建物の滅失の登記の申請
など


学習するには

権利関係14不動産登記法

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