宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 Aが、競売により取得した宅地を10区画に分割し、宅地建物取引業者に販売代理を依頼して、不特定多数の者に分譲する場合、Aは免許を受ける必要はない。
2 Bが、自己所有の宅地に自ら貸主となる賃貸マンションを建設し、借主の募集及び契約をCに、当該マンションの管理業務をDに委託する場合、Cは免許を受ける必要があるが、BとDは免許を受ける必要はない。
3 破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となって、宅地又は建物の売却を反復継続して行い、その媒介をEに依頼する場合、Eは免許を受ける必要はない。
4 不特定多数の者に対し、建設業者Fが、建物の建設工事を請け負うことを前提に、当該建物の敷地に供せられる土地の売買を反復継続してあっせんする場合、Fは免許を受ける必要はない。
解答:2
1 誤り。
競売によって取得した一団の宅地を宅建業者に不特定多数の者に分譲することは、宅建業に該当します。また、代理の効果は本人に帰属するので、宅建業者に販売代理を依頼する場合でも、依頼した本人は宅建業を行うことになり、免許を受ける必要があります。本肢において、Aは免許を受ける必要があります。
2 正しい。
3 誤り。
ポイント 破産管財人は、宅地又は建物の売却を反復継続して行う場合でも免許を受ける必要はありませんが、破産管財人から媒介の依頼を受けて宅地又は建物の売却を反復継続して行う者は、免許を受ける必要があります。
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