宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 Aが、競売により取得した宅地を10区画に分割し、宅地建物取引業者に販売代理を依頼して、不特定多数の者に分譲する場合、Aは免許を受ける必要はない。
2 Bが、自己所有の宅地に自ら貸主となる賃貸マンションを建設し、借主の募集及び契約をCに、当該マンションの管理業務をDに委託する場合、Cは免許を受ける必要があるが、BとDは免許を受ける必要はない。
3 破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となって、宅地又は建物の売却を反復継続して行い、その媒介をEに依頼する場合、Eは免許を受ける必要はない。
4 不特定多数の者に対し、建設業者Fが、建物の建設工事を請け負うことを前提に、当該建物の敷地に供せられる土地の売買を反復継続してあっせんする場合、Fは免許を受ける必要はない。
解答・解説
解答:2
1 誤り。
競売によって取得した一団の宅地を宅建業者に不特定多数の者に分譲することは、宅建業に該当します。また、代理の効果は本人に帰属するので、宅建業者に販売代理を依頼する場合でも、依頼した本人は宅建業を行うことになり、免許を受ける必要があります。本肢において、Aは免許を受ける必要があります。
2 正しい。
自ら貸借の当事者となる場合は
宅建業に
該当せず免許を受ける必要はありません
。しかし、不特定多数の者を相手に
貸借の代理を行う場合は
宅建業に該当するので免許を受ける必要があります。一方、マンションの管理業務は宅建業に該当しないので免許を受ける必要はありません。本肢において、貸借の代理を行うCは免許を受ける必要がありますが、自ら貸借の当事者となるBと、マンションの管理業務を行うDは、宅建業を行わないので免許を受ける必要がありません。
3 誤り。破産管財人が、破産財団の換価のために
自ら売主となって、宅地又は建物の売却を反復継続して行う場合でも、裁判所の監督の下で行うものであり、
宅建業には該当しません。しかし、
破産管財人から媒介の依頼を受けて宅地又は建物の売却を反復継続して行う者は、
宅建業を行うことになり免許を受ける必要があります。本肢において、Eは、免許を受ける必要があります。
4 誤り。
建設業自体は宅建業に該当しませんが、建設業者が建物の建設工事を請け負うことを前提に、
土地の売買を反復継続してあっせんする行為は
宅建業に該当します。本肢において、Fは免許を受ける必要があります。