司法書士のQ&A
連帯債務者の1人が弁済等をするに際して、他の債務者に事前通知…
連帯債務者の1人が弁済等をするに際して、他の債務者に事前通知を怠った場合は、弁済をした債務者からの求償に対し、自己の負担部分について、求償を拒むことができます。
という説明において、その後のテキストにおける事例検討では「相殺」という抗弁権を持っていたAの場合が紹介されていますが、これは別に抗弁する材料がない場合であったとしても、事前通知を怠った債務履行者からの求償は拒むことができるのでしょうか?
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