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スマート問題集-不動産登記法79 処分制限の登記(2) 問題…

スタディング受講者
質問日:2024年5月29日
スマート問題集-不動産登記法79 処分制限の登記(2)
問題 8
Aを所有権の登記名義人とする甲土地について,Bを仮処分の債権者とする所有権の処分禁止の登記がされた後,A及びBが甲土地について所有権の移転請求権の保全の仮登記を申請する場合には,Bは,当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で申請することができる。
解説
仮処分の債権者が処分禁止の仮処分の登記に後れる登記を単独で抹消できるのは,自己の保全すべき登記請求権に係る登記をする場合であり,本肢のケースでは,仮処分債権者が債務者を登記義務者とする所有権の登記(仮登記を除く。)を申請する場合に限られます。したがって,Bは,当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で申請することができません。

問題と解説が理解出ません
具体的に教えてください。
解説の「仮処分の債権者が処分禁止の仮処分の登記に後れる登記を単独で抹消できるのは,自己の保全すべき登記請求権に係る登記をする場合であり」
は理解できていると思うのですが、
「Bは,当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で申請することができません。」
の部分が理解できません。登記の抹消とは具体的に何の登記の抹消なのでしょうか?
当該処分禁止の登記に送れる登記とは処分禁止の仮登記の後で、所有権の移転請求権の保全の仮登記を申請する前にされた登記ということでしょうか?
この問題の問いたいことがわからないです




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回答

司法書士講座 講師
公式
回答日:2024年6月04日
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