司法書士のQ&A
スマート問題集-不動産登記法59 仮登記の本登記(1)の問題…
スマート問題集-不動産登記法59 仮登記の本登記(1)の問題23についてです。
抵当権についての放棄を登記原因とする抵当権の抹消の仮登記がされた後、債権譲渡を登記原因として当該抵当権の移転の登記がされた場合、抵当権の譲渡人を登記義務者として申請する場合には、抵当権の譲受人が登記上の利害関係人になるが、抵当権の譲受人を登記義務者として申請する場合、抵当権の譲渡人は登記上の利害関係人に当たらないことの理由がよく理解できませんでした。
譲渡人の抵当権が抹消されても、譲受人に抵当権が移転しているのですから、譲受人に特に不利益はないのではないでしょうか?
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