司法書士のQ&A

抵当権抹消の登記(1)の講義の中で、申請書には利害関係者の承…

スタディング受講者
質問日:2024年5月15日
抵当権抹消の登記(1)の講義の中で、申請書には利害関係者の承諾証明情報の添付が必要であり、「順位2番抵当権のため、順位譲渡の登記のされている順位1番抵当権の登記の抹消を申請する場合は、2番の抵当権者は抹消登記につき、利害関係を有する第三者に該当する。」とあります。その理由として、「租税債権との絡みで2番抵当権者は不利益を受けるおそれがあるから。」となっています。この理由について、もう少し詳しく解説をお願いします。

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回答

司法書士講座 講師
公式
回答日:2024年5月20日
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