司法書士のQ&A
1-34 民法34 弁済(2)の「4.弁済による代位(1)意…
1-34 民法34 弁済(2)の「4.弁済による代位(1)意義」において、以下の記載があります。
「弁済による代位とは、債務者に対する求償権を確保するために、消滅した債権者の債権(原債権)が求償権の範囲内で弁済者に移転することです。」
「代位弁済者が代位弁済により取得した求償権と、代位弁済により債権者から代位弁済者に移転した原債権とは、別債権です。また、代位弁済が認められるのは、求償権が存在している場合であり、かつ、求償額を限度としてのものとなります。」
この「求償権を確保するために原債権が移転する」という部分がよく理解できません(特に、原債権の移転と求償権発生との前後関係)。弁済されると原債権は消滅するが、求償権を得るためには消滅した原債権を弁済者に移転させる必要がある(つまり弁済するだけでは求償権は得られない)、のように読めますが、ここは理論上の話であって、具体的に何か手続きをしないといけない訳ではないとの理解でよいでしょうか。
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