司法書士のQ&A
不動産登記法23 所有権更正登記(3)の講義において、 「…
不動産登記法23 所有権更正登記(3)の講義において、
「登記記録に次のような登記事項の記録(登記事項一部省略。下線のあるものは抹消事項であることを示す。)がある土地につき、甲区8番所有権の共有持分をF2分の1、G2分の1とする更正登記の申請をする場合においては、F、G、J及びKのすべてが登記上の利害関係人に当たるのだろうか?」
との事例検討において、抵当権者Hが登場しなかったのはなぜでしょうか?
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